居宅介護支援事業所(ケアプラン作成)
介護保険サービスが利用できるまでの手順
- 申請する
介護サービスの利用を希望する人は、本人または家族が市区町村の介護担当の窓口で申請を行います。
ご自身での申請が困難な場合は、成年後見人、地域包括支援センター、または省令で定められた指定居宅介護支援事業者 や介護保険施設などに、申請を代行してもらうこともできます。
- 必要なもの
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- 要介護・要支援認定申請書
- 介護保険被保険者証
- 健康保険被保険者証(第2号被保険者の場合)
- 主治医意見書
- 要介護認定が行われます
市区町村の職員などが自宅を訪問し、心身の状況について本人や家族から聞き取り調査を行います。
聞き取り調査は全国共通の調査票にもとづき、基本調査、概況調査、調査員による特記事項の記入を受けます。 - 認定結果の通知
原則として申請から30日以内に、市区町村から認定結果通知書と、結果が記載された保険証が届きます。
- ケアプランを作成します
要介護1~5と認定された人は、在宅サービスと施設サービスのどちらかを選択し、在宅の場合は居宅介護支援事業者のケアマネジャーに依頼して、利用するサービスを決め、介護サービス計画(ケアプラン)を作成してもらいます。
要支援1・2と認定された人は、地域包括支援センターの保健師等が中心となって介護予防サービス計画(介護予防ケアプラン)を作成します。
サービス内容が決まったら、事業者や施設と利用の契約をします。 - サービスを利用します
サービス事業者に保険証を提示して、ケアプランにもとづいたサービスを利用します。
ケアプランにもとづいたサービスの利用者負担は原則として費用の1~2割です。 - 有効期間がすぎる前に
認定の有効期間は原則6ケ月(更新認定の場合は12~24ヶ月)です。
引き続きサービスを利用したい場合には、有効期間満了前に更新または変更の申請をしてください。- 介護が必要な程度に変化がない場合 → 更新の申請をします。
- 介護が必要な程度に変化があった場合 → 認定の変更を申請します。
事業所概要
提供するサービス
- 要介護認定申請の受付、申請書の提出
- 指定居宅介護サービス事業所、介護保健施設の紹介、福祉用具貸与、介護保険対象外サービスの紹介、その他の指定介護保険サービス、提供事業所との連絡調整
- 居宅介護サービス計画作成、サービス担当者会議で要介護者が受けるサービスの検討
- サービス計画にもとづいたサービス提供の管理
- サービスの再評価とサービス計画の練り直し 等