居宅介護支援事業所(ケアプラン作成)

居宅介護支援事業所は居宅において日常生活を営むために必要な保健医療サービスまたは福祉サービス(指定居宅サービス等)を適切に利用できるように、要介護者 とサービス提供事業者や行政との調整を行う事業所です。
介護保険の各種サービスを受けるためには申請を行い、サービスを受けられる状態かどうかの認定(要介護認定・要支援認定)を受けることが必要です。
居宅介護支援事業所では、介護支援専門員(ケアマネジャー)が、申請の代行や、認定後の利用者・家族の希望を尊重した介護サービス計画(ケアプラン)を作成し、介護保険サービス事業者との連絡・調整を行い適切な介護サービスが受けられる様お手伝いいたします。

介護保険サービスが利用できるまでの手順

  1. 申請する
    介護サービスの利用を希望する人は、本人または家族が市区町村の介護担当の窓口で申請を行います。

    ご自身での申請が困難な場合は、成年後見人、地域包括支援センター、または省令で定められた指定居宅介護支援事業者 や介護保険施設などに、申請を代行してもらうこともできます。

    必要なもの
    • 要介護・要支援認定申請書
    • 介護保険被保険者証
    • 健康保険被保険者証(第2号被保険者の場合)
    • 主治医意見書
  2. 要介護認定が行われます
     市区町村の職員などが自宅を訪問し、心身の状況について本人や家族から聞き取り調査を行います。
    聞き取り調査は全国共通の調査票にもとづき、基本調査、概況調査、調査員による特記事項の記入を受けます。
  3. 認定結果の通知
    原則として申請から30日以内に、市区町村から認定結果通知書と、結果が記載された保険証が届きます。
  4. ケアプランを作成します
    要介護1~5と認定された人は、在宅サービスと施設サービスのどちらかを選択し、在宅の場合は居宅介護支援事業者のケアマネジャーに依頼して、利用するサービスを決め、介護サービス計画(ケアプラン)を作成してもらいます。
    要支援1・2と認定された人は、地域包括支援センターの保健師等が中心となって介護予防サービス計画(介護予防ケアプラン)を作成します。
    サービス内容が決まったら、事業者や施設と利用の契約をします。
  5. サービスを利用します
    サービス事業者に保険証を提示して、ケアプランにもとづいたサービスを利用します。
    ケアプランにもとづいたサービスの利用者負担は原則として費用の1~2割です。
  6. 有効期間がすぎる前に
    認定の有効期間は原則6ケ月(更新認定の場合は12~24ヶ月)です。
    引き続きサービスを利用したい場合には、有効期間満了前に更新または変更の申請をしてください。
    • 介護が必要な程度に変化がない場合  → 更新の申請をします。
    • 介護が必要な程度に変化があった場合 → 認定の変更を申請します。

事業所概要

提供するサービス

  1. 要介護認定申請の受付、申請書の提出
  2. 指定居宅介護サービス事業所、介護保健施設の紹介、福祉用具貸与、介護保険対象外サービスの紹介、その他の指定介護保険サービス、提供事業所との連絡調整
  3. 居宅介護サービス計画作成、サービス担当者会議で要介護者が受けるサービスの検討
  4. サービス計画にもとづいたサービス提供の管理
  5. サービスの再評価とサービス計画の練り直し 等